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    よくあるご質問

    空室率は軽減できますか?
    当社では、空室リスクの軽減をお約束いたします。特に、サブリース契約をお勧めしております。サブリース契約を締結いただければ、万が一空室が発生しても、当社が毎月賃料相場の90%を目安に、オーナー様へ直接お振り込みいたします。
    空室が続くと、賃料が1ヶ月分減少してしまい、空室期間が長引くほど赤字が増えていきます。物件にローンが残っているオーナー様にとっては、毎月の支払いがさらに厳しくなる可能性もあります。
    サブリース契約では、通常の賃借人よりも賃料が若干少なくなることがありますが、空室のリスクや退去の不安が解消され、管理業務を当社がすべて代行しますので、手間も省けます。安心してお任せください。
    賃借人がいるまま売却できるのですか?
    賃借人が入居中の物件でも、問題なくご売却いただけます。賃借人付きの物件の場合、直近1年間の成約利回りを基に、投資物件としての利回りを算出し、適正な価格設定を行い、ご売却いただけます。
    もし一般のお客様への売却が難しい場合は、当社による買取も行っております。売却についてお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
    マンションの寿命は?
    税務上、建物の法定耐用年数は47年と定められています。建物の強度が低下する原因として、建築基準法で定められたコンクリートのかぶり厚さ(3cm以上)が、中性化によって劣化し、鉄筋部分にまで達して錆びてしまうことが挙げられます。コンクリートの中性化は、通常30年で1cm進行するとされており、理論的には90年で全体が劣化することになります。
    しかし、例えば築20年の物件でも、しっかり管理されている建物とそうでない建物では、外観や印象が大きく異なり、資産価値に大きな差が出ることがあります。マンションの資産価値を維持・向上させるためには、適切な管理会社を選び、定期的なメンテナンスを行うことが非常に重要です。
    戸建ての寿命は?
    木造建物の税務上の法定耐用年数は22年と定められています。鉄筋コンクリート造は47年、金属造については骨格材の厚さに応じて異なり、4mmを超えるものは34年、3mm~4mm以下は27年、3mm以下は19年となっています。法定耐用年数を過ぎると、物件の評価額はほとんど0円に近づくことが一般的です。
    しかし、定期的に外観や内装のリフォーム・修繕を行うことで、資産価値を維持・向上させることができます。したがって、適切な管理会社を選び、継続的な不動産管理やサポートを受けることが非常に重要です。
    古くなると賃料が下がるのでは?
    新築と築20年のマンションが隣り合った場合、必ずしも築年数が古い物件の賃料が下がるわけではありませんが、賃料が下がる可能性は避けられないかもしれません。しかし、「古いから賃料が下がる」という考え方は見直す必要があります。もし入居者が途切れずに入り続けているのであれば、築年数に関わらず賃料を下げる必要はありません。
    もちろん、適切な賃料設定は非常に重要ですが、もう一つ大きなポイントは物件の印象です。入居者が決める際、物件の印象が大きな要因となります。最初に物件を案内する際、明るく清潔な印象を与えることが大切です。そのため、管理会社からの定期的な報告や提案は重要であり、修繕やリフォームなどを行い、物件の価値を保つことが賃料の維持に繋がります。